乙4の運搬と移送の違い・混載表の覚え方
危険物を「運ぶ」ルールは、法令で毎回のように出題されます。まず「運搬」と「移送」の違いを押さえ、そのあと収納率・表示・混載の数字を覚えるのが近道です。
運搬と移送の違い
| 運搬 | 移送 | |
|---|---|---|
| 運び方 | 容器に入れた危険物をトラックなどの車両で運ぶ | 移動タンク貯蔵所(タンクローリー)で運ぶ |
| 規制がかかる量 | 指定数量に関係なく、少量でも基準が適用される | 指定数量以上の危険物を、許可を受けた移動タンク貯蔵所で運ぶ |
| 危険物取扱者の乗車 | 不要 | 必要(その危険物を取り扱える者が乗車し、免状を携帯する) |
ひっかけ注意
「運搬には危険物取扱者の同乗が必要」は誤りです。乗車と免状の携帯が必要なのは「移送」のほうです。
「運搬には危険物取扱者の同乗が必要」は誤りです。乗車と免状の携帯が必要なのは「移送」のほうです。
運搬容器への収納
| 危険物 | 収納率 |
|---|---|
| 液体 | 内容積の98%以下(55℃で漏れないよう十分な空間容積をとる) |
| 固体 | 内容積の95%以下 |
液体は温度が上がると膨張するため、容器いっぱいに入れずに空間を残します。容器は収納口を上に向けて積み、積み重ねる高さは3m以下とします。
運搬容器の外部に表示すること
- 危険物の品名・危険等級・化学名
- 水溶性であること(第4類のうち水溶性のもの)
- 危険物の数量
- 収納する危険物に応じた注意事項(第4類は「火気厳禁」)
指定数量以上を運搬するとき
- 車両の前後の見やすい位置に「危」の標識を掲げる(0.3m四方、黒地に黄色の反射塗料で「危」)
- 運搬する危険物に適応した消火設備を備える
- 積み替えや休憩などで車両を一時停止させるときは、安全な場所を選び、危険物の保安に注意する
混載できる組み合わせ(指定数量の10分の1を超える場合)
| 類 | 混載できる類 |
|---|---|
| 第1類 | 第6類 |
| 第2類 | 第4類・第5類 |
| 第3類 | 第4類 |
| 第4類 | 第2類・第3類・第5類 |
| 第5類 | 第2類・第4類 |
| 第6類 | 第1類 |
覚え方
「1と6」「2と4と5」「3と4」の3つの組を覚えるだけです。乙4の試験では「第4類と混載できないのは第1類と第6類」と覚えておけば、ほとんどの問題に答えられます。指定数量の10分の1以下なら、この混載の制限はありません。
「1と6」「2と4と5」「3と4」の3つの組を覚えるだけです。乙4の試験では「第4類と混載できないのは第1類と第6類」と覚えておけば、ほとんどの問題に答えられます。指定数量の10分の1以下なら、この混載の制限はありません。
移送のルール
- 移送する危険物を取り扱える危険物取扱者が乗車し、免状を携帯する
- 移送の開始前に、移動タンク貯蔵所の底弁・マンホール・消火器などを点検する
- 長時間の移送(連続運転時間が4時間を超える、または1日の運転時間が9時間を超える)では、原則として2人以上の運転要員を確保する
- 消防吏員または警察官は、移動タンク貯蔵所を停止させて免状の提示を求めることができる