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乙4の運搬と移送の違い・混載表の覚え方

危険物を「運ぶ」ルールは、法令で毎回のように出題されます。まず「運搬」と「移送」の違いを押さえ、そのあと収納率・表示・混載の数字を覚えるのが近道です。

運搬と移送の違い

運搬移送
運び方容器に入れた危険物をトラックなどの車両で運ぶ移動タンク貯蔵所(タンクローリー)で運ぶ
規制がかかる量指定数量に関係なく、少量でも基準が適用される指定数量以上の危険物を、許可を受けた移動タンク貯蔵所で運ぶ
危険物取扱者の乗車不要必要(その危険物を取り扱える者が乗車し、免状を携帯する)
ひっかけ注意
「運搬には危険物取扱者の同乗が必要」は誤りです。乗車と免状の携帯が必要なのは「移送」のほうです。

運搬容器への収納

危険物収納率
液体内容積の98%以下(55℃で漏れないよう十分な空間容積をとる)
固体内容積の95%以下

液体は温度が上がると膨張するため、容器いっぱいに入れずに空間を残します。容器は収納口を上に向けて積み、積み重ねる高さは3m以下とします。

運搬容器の外部に表示すること

  • 危険物の品名・危険等級・化学名
  • 水溶性であること(第4類のうち水溶性のもの)
  • 危険物の数量
  • 収納する危険物に応じた注意事項(第4類は「火気厳禁」)

指定数量以上を運搬するとき

  • 車両の前後の見やすい位置に「危」の標識を掲げる(0.3m四方、黒地に黄色の反射塗料で「危」)
  • 運搬する危険物に適応した消火設備を備える
  • 積み替えや休憩などで車両を一時停止させるときは、安全な場所を選び、危険物の保安に注意する

混載できる組み合わせ(指定数量の10分の1を超える場合)

類混載できる類
第1類第6類
第2類第4類・第5類
第3類第4類
第4類第2類・第3類・第5類
第5類第2類・第4類
第6類第1類
覚え方
「1と6」「2と4と5」「3と4」の3つの組を覚えるだけです。乙4の試験では「第4類と混載できないのは第1類と第6類」と覚えておけば、ほとんどの問題に答えられます。指定数量の10分の1以下なら、この混載の制限はありません。

移送のルール

  • 移送する危険物を取り扱える危険物取扱者が乗車し、免状を携帯する
  • 移送の開始前に、移動タンク貯蔵所の底弁・マンホール・消火器などを点検する
  • 長時間の移送(連続運転時間が4時間を超える、または1日の運転時間が9時間を超える)では、原則として2人以上の運転要員を確保する
  • 消防吏員または警察官は、移動タンク貯蔵所を停止させて免状の提示を求めることができる

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